利用料補助制度
(ひとり親補助)のご案内
『そらまめサポート』では、ひとり親家庭等の皆さんの子どもを育てやすい環境づくりとその経済的負担を軽減するために、”いわで・きのかわ ファミリー・サポート・センター”の利用料の一部を補助します。
対象となる方
・住民登録が岩出市、紀の川市にある方
・会員登録をしているひとり親家庭の方
・岩出市・紀の川市と協議の上、必要と認めた方
補助金額
・料金の半額補助(※補助対象は支援料のみ)
(交通費、食事代、事前打ち合わせの費用、キャンセル料、その他実費は除く)
・年間6万円を補助上限とします。
補助を受けるためには
- 登録手続き
- 利用会員登録
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ファミリー・サポート・センターを利用 - 補助金申請手続き
- 毎月10日までに来所か郵送で、前月末日までの利用分を申請
《申請に必要なもの》
1.いわで・きのかわ ファミリー・サポート・センター利用料補助金申請書
2.ひとり親家庭等利用料補助支給申請書
3.援助活動報告書
4.児童扶養手当受給者証またはひとり親家族等医療受給者証または戸籍
郵送の場合は、上記の原本あるいは写しを不備なく同封ください。
複数月、まとめての申請も可能です - 補助金の受取り
- ・補助金の受取方法は、指定口座への振込み。手数料は支払者負担。
・補助金の振込みは偶数月の月末(同月10日までに申請済のもの)。
※留意事項
・援助活動利用料は、一旦全額お支払ください。
・年度ごとの利用補助です。(毎年4月1日から翌年3月31日までの利用分)
・申請には、毎回、児童扶養手当受給者証またはひとり親家庭等医療受給者証または戸籍の確認が必要です。
・当該年度3月31日までの利用分の補助申請受付は、翌年度4月10日までの申請で締め切ります。4月10日以降に申請いただきましても、補助は受けられませんので、ご了承ください。郵送の場合は、当日消印有効とします。
・援助活動利用料は、一旦全額お支払ください。
・年度ごとの利用補助です。(毎年4月1日から翌年3月31日までの利用分)
・申請には、毎回、児童扶養手当受給者証またはひとり親家庭等医療受給者証または戸籍の確認が必要です。
・当該年度3月31日までの利用分の補助申請受付は、翌年度4月10日までの申請で締め切ります。4月10日以降に申請いただきましても、補助は受けられませんので、ご了承ください。郵送の場合は、当日消印有効とします。